監査業務

監査とは、簡単に表現しますと、会社が作成した決算書が、会社の財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかについて、監査人が独立の第3者的立場から確認を行うことを指します。

そして、法律上(会社法・金融商品取引法)は大会社(資本金5億円以上又は負債の金額が200億円以上)と上場会社(証券取引所に上場している会社)が監査を受けなければなりません。

また、最近では公益性の高い社会福祉法人や社会医療法人の法定監査が始まることが決まっており、業績の判断に加えて、法的なチェック機能としての監査のニーズは高まっていると考えております。

では、なぜ中小企業の会社にまで監査が必要なのでしょうか?。

それは、

  1. ほとんどの会社は『財務会計』ではなく『税務会計』に基づいて決算書を作成しており、もともと会社の決算書は会社の状況を適切に表せていないことがある。
  2. 税理士のいう監査は会社法や金融商品取引法に定められている監査ではない。
  3. 第3者的立場からでないと見つけられない課題の解決は会社の業績を飛躍的に伸ばす可能性がある。
  4. やっぱり自社の判断は甘くなりがち・・・。

   

次に、具体的な監査の手法についてですが、一番イメージしやすく言いますと、『良心的な、厳しい国税の税務調査』といったところでしょうか・・・。

具体的には、

  • 決算書の分析を行い、
  • 帳簿をひっくり返し(ここで無駄・不明な経費が見つかるパターンが多い)、
  • 疑問点のヒアリングを行い、
  • 問題点の指摘と解決策を検討します。

自らを律することは当然辛いことですが、今の時代を考えてみてください。

ことが起こってからでは遅いのです。

ことが起こる前に会社の現状を常に把握し、自己の発展と向上に努めていただきたいと思います。